クリーニング研修・講習のご案内

クリーニング業に従事するクリーニング師及び業務従事者は、知事が指定したクリーニング師研修・業務従事者講習の受講を義務付けられています。
受講を希望される方は、長崎県生活衛生営業指導センターまでご連絡ください。
なお、本年度の受講対象となっている方又は営業者の方には、事前にご案内します。

クリーニング師研修

クリーニング師免許を取得し、クリーニング所の業務に従事開始後1年以内に受講し、その後、3年に1回受講することとされています。

  • 受講料 5,000円

業務従事者講習

営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、従事者の5分の1の者(5人以下の店舗では、人数にかかわらず1人)に受講させ、その後、同様に3年に1回受講させることとされています。

  • 受講料 4,500円

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格取得講習

「特別管理産業廃棄物管理責任者」は、テトラクロロエチレンなど石油系溶剤を含む廃油等を排出する事業所に設置が義務付けられています。その管理責任者の資格取得講習を行います。

  • 受講料:8,000円(クリーニング師研修と特別管理産業廃棄物管理責任者取得講習)
  • 受講料:3,000円(特別管理産業廃棄物管理責任者取得講習のみ受講)

令和6年度クリーニング研修・講習の開催日程

詳しくは開催日程をご覧ください。