受動喫煙防止に向けた取組への支援制度について
◎健康増進法の一部の改正について
平成30年7月25日に健康増進法の一部を改正する法律が公布され、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き禁煙とするとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定められました。
◎受動喫煙防止に向けて取組む事業主への支援制度
受動喫煙防止対策助成金
厚生労働省が中小企業者を対象として、喫煙室や屋外喫煙所、換気装置などの整備に活用できる「受動喫煙防止対策助成金」を用意しています。
受動喫煙防止対策に伴う税制上の措置
平成30年度税制改正において、経営改善設備として受動喫煙防止対策にかかる設備を取得した際の特別償却等、税制上の措置も創設されています。