旅館・ホテルに対する国の一時支援金について

長崎県は全域が、国が今年1月に11都府県に緊急事態宣言を発出したことに伴い「不要不急の外出・移動の自粛の影響を受けた地域」に該当していることが確認されていますので、売上が50%以上減少している旅館ホテルについては、国の一時支援金を申請することができます。(但し、今年1月の長崎県からの時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。)申請期限は令和3年5月31日となっています。

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