営業時間短縮要請
このたび、長崎県から以下の通り飲食店等に対し営業時間の短縮要請が出されました。協力された店舗へは協力金が支払われます。
要請内容 午後8時から翌朝5時までの間の営業を行わないこと
要請期間 令和3年8月10日(火)~8月23日(月)の14日間
対象地域 長崎県内全域
対象施設 食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設
協力金 上記期間の全期間で営業時間の短縮に協力いただいた店舗を対象に、店舗の売上高に応じ、
1店舗あたり35万円~105万円の協力金が支給されます。