長崎県事業継続支援給付金(8月、9月影響分)

長崎県下全域への特別警戒警報や県独自の緊急事態宣言の発令、長崎市、佐世保市内にまん延防止等重点措置が適用されたことに伴い、事業収入が減少した県内の中小事業者のうち「令和3年8月、9月のいずれかの月間事業収入が対2020年又は2019年の同月比で30%以上50%未満減少している事業者」に対し、県と市町が連携して事業継続支援給付金が給付されます。
〇給付額 1事業者1か月あたり最大10万円(事業収入減少額を上限。8月、9月の最大2か月分)
〇申請先 お住いの市町役場
※令和3年8月、9月分の国の月次支援金、各市町の飲食店等営業時間短縮要請協力金等を受給している事業者は対象外です。
※市町によっては減少額が30%を下回っていても対象となる場合があります。