長崎市 中小事業者等一時金(第3期)

新型コロナウイルスの急速な感染拡大により、令和3年8月から9月にかけて長崎市内に発令された緊急事態宣言等の影響を受け事業収入が減少した長崎市内の中小事業者のうち、国の「月次支援金」の対象要件(減収率50%以上)を満たさない事業者が、同期間の事業収入が20%以上50%未満減少している月がある場合、長崎市から一時金が支給されます。(但し、営業時間短縮要請協力金(8月、9月分)を受給した事業者は対象外です。)
申請期間 令和3年10月8日~11月30日
支給額 令和3年8月又は9月の事業収入減少額(月毎に上限10万円、最大20万円)
専用コールセンター 050-8881-8742(平日9時~17時)