月次支援金10月まで延長

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置などの影響を受け、売上が対前年又は対前々年の同月と比較して50%以上減少した長崎県内の事業者に対し、国から支給される「月次支援金」の対象月が10月まで延長されました。(支給上限額は10万円/月(個人事業主)です。)
申請期限は、9月分は11月30日、10月分は令和4年1月7日までとなっています。
なお、8月~9月分については、長崎県に発令された緊急事態宣言に伴う「営業時短協力金」の対象店舗は支給を受けられません。