月次支援金の申請開始

国が4月以降に実施した緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置による影響を受け、売上が50%以上減少した長崎県内の旅行関連事業者や旅行関連事業者に対し商品やサービスを提供する事業者に対し、国から「月次支援金」が支給されます。
※4月分を支給を受けられる地域は、五島、上五島、対馬の事業者に限られます。
※4月~6月に長崎県で発令された長崎市内の緊急事態宣言に伴う「営業時短協力金」の対象店舗は、 支給を受けられません。

給付上限額(個人事業主):10万円/月
申請期間:4月分、5月分:6月16日~8月15日
     6月分:7月1日~8月31日

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