時短要請等に伴う雇用調整助成金の活用

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、長崎県において実施している飲食店等に対する営業時間の短縮要請により休業等(時短営業含む)を実施し、従業員に休業手当を支給する場合は、国の雇用調整助成金等を活用することができます。
 また、まん延防止等の重点措置地域(長崎市、佐世保市)において、県知事の要請に伴い休業等を実施する場合は、雇用調整助成金等の助成率が最大10分の10になるなどの特例措置も適用されます。
 なお、長崎県においても、雇用調整助成金等に対する独自の上乗せ助成や申請を支援するアドバイザー(社会保険労務士)を無料で派遣する制度を設けています。従業員の雇用の維持のため、ぜひ積極的にご活用ください。詳しくは下のボタンから県のページへ。